2011年6月20日月曜日

人権教育関連事項のまとめ

わたしの友人が行なっている教育の勉強法で、発表されている文書などを自分なりにまとめてみるというものがあります。わたしは暗記が苦手ですし、どうせ勉強するなら意味のあるものにしたいので、この勉強法を取ります。

今回は人権教育に関してのまとめです。

1 児童憲章
 1951(昭和26)年5月5日に、内閣総理大臣が招集した児童憲章制定会議によって制定された児童の教育と福祉に関する権利宣言である。前文と12条からなり、児童の生活保障、教育の保障、不当労働からの保護などを内容とする。

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境の中で育てられる。
一 すべての児童は、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な衣食住を与えられ、病気と災害から守られる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導の機会をもつ。
八 すべての児童は、労働において、心身の発育を阻害されず、教育を受ける機会を失われず、十分保護される。
九 すべての児童は、わるい環境から守られる。
十 すべての児童は、不当な取扱(虐待・酷使・放任等)から守られ、おやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

2. 児童の権利宣言
 1954(昭和34)年に国連で採択された宣言。児童の優先的保護や教育の保障、差別扱いの禁止などの内容。

<第7条>
 児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、初頭段階においては、無償かつ義務。機会均等の原則のもとに、能力、判断力並びに道徳的・社会的責任感を発達させて、社会の一員になりうるような教育を与える。
 児童の教育・指導は、児童の最善の利益を原則に行なわれる。その責任は、第一には両親にある。
 児童は、遊戯やレクリエーションの機会を与えられる。これらは教育と同じ目的に向けられる。社会や公の機関は、これを促進する努力をする。

3. 人種差別撤廃条約
 1965(昭和40)年に国連で採択された。日本は1975(平成7)年に批准した(一部保留)。

<第1条>
 1 この条約において「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系または民族的・種族的に基づく区別・排除・制限・優先のことである。政治的、経済的、社会的、文化的等の生活分野を妨げたり、害するもののことである。

<第2条>
 1(b) 各締約国は、いかなる個人または団体による人種差別も後援せず、擁護せず支持しないことを約束する。
  (d) 各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要な場合は、立法も含む)により、いかなる個人、集団・団体による人種差別も禁止し、終了させる。

<第5条>
 締約国は特に次の権利について、差別なしに法の前で平等であることを約束する。

(a)裁判所や裁判・審判などを行なう機関の前での平等
(b)身体の安全及び国家による保護についての権利
(c)国政及び政治に参与する権利
(d)市民権利 居住・国籍・婚姻・財産・思想等
(e)経済的・社会的・文化的権利 労働と報酬・社会保障・教育・文化的活動等
(f)公共のサービスを利用する権利

4. 児童の権利に関する条約
 1989(平成元)年に国連で採択された。日本は1994(平成6)年に批准。この条約で、児童は「保護の対象」から「権利を行使する主体」として認められるようになった。

<第3条>
 1 児童に関する措置に当たっては、社会福祉施設、裁判所、行政当局または立法機関のいずれかによって行なわれ、児童の最善の利益が主として考慮される。
 2 締約国は、児童について法的責任を有する者の権利と義務を考慮して、児童の福祉に必要な保護及び擁護を確保することを約束し、適当な立法上・行政上の措置を取る。
 3 締約国は、児童の擁護または保護のための施設、薬務の提供及び設備が、設定された基準に適合するようにする。

<第12条>
 1 締約国は、自己の意見を形成できる児童が自由に意見を表明できる権利を確保する。児童の意見は、児童の年齢成熟度に従って考慮される。
 2 児童は、特に、自己に影響を及ぼす司法・行政の手続きにおいて、直接または代理人・団体などを通じて聴取する機会を与えられる。

<第13条>
 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

<第28条>
 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、
 (a) 初等教育を義務的なものとし、すべてのものに対して無償のものとする。
 (b) 中等教育の発展を奨励し、すべての児童が利用する機会を与えられる。例えば、無償教育の導入、財政的援助などの適切な処置を取る。

5. 人権教育のための国連10年行動計画
 (1) 規範的根拠及び定義
 1 ・「人権教育のための国連10年」は、人権関係国際文書の規定
  ・就中世界人権宣言第26条
  ・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条
  ・児童の権利に関する条約第29条
  ・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第10条
・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第7条
  ・ウィーン宣言および行動計画を含む
 人権教育に言及している諸規定に基づくものである。

 2 これら規定に従って、10年の目的のために、人権教育とは、知識と技術の伝達及び態度の形成を通じて、人権という普遍的文化を構築するための研修、普及、広報努力と定義される。
(a)人権と基本的自由の尊重の強化
(b)人格及び人格の尊厳に対する感覚の十分な発達
(c)すべての国家、先住民、及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団間の理解・寛容・ジェンダーの平等並びに友好の促進
(d)すべての人が自由な社会に効果的に参加できるようになること
(e)平和を維持するための国連の活動の促進

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