2011年6月23日木曜日

人権擁護施策推進法と人権教育・人権啓発に関する法律

人権擁護施策推進法

人権擁護施策推進法は、同和問題をはじめ、差別問題・人権問題を解決するため、1996(平成8)年12月26日に成立、翌年3月に施行された。人権教育・啓発と人権侵害の被害者救済の責務があることを国にあると記載。施策を具体的に示すのではなく、人権侵害救済について審議していくことを目的としている。

人権擁護施策推進法(抄)
第1条(目的)
 この法律は、人権の尊重の認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条または性別による不当な差別などの人権侵害と擁護の観点から、必要な体制を整備して、人権擁護に資することを目的とする。

第2条(国の責務)
 国は、次の二つの責任をもつ。
 1 基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、国民相互の理解を深めるための教育、啓発を施すこと
2 人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策を推進すること


人権教育及び人権啓発に関する法律

人権擁護推進審議会の答申を受けて、2000(平成12)年12月6日に施行。国と地方公共団体が人権教育・人権啓発に関する施策策定と実施の義務、そして人権が尊重される社会の実現のために寄与するように定められている。

第2条(定義)
 人権教育とは、人権尊重の精神と涵養を目的とする教育活動である。人権啓発とは、人権尊重の理念を普及させ、それに対する理解を深めることを目的とした広報・啓発活動をいう。

第3条(基本理念)
 国・地方公共団体が行なう人権教育・人権啓発は、学校・地域・家庭・職域などの場を通じて、国民の発達段階に応じて理解を深められるように、機会提供や効果的な手法、自主性の尊重、実施機関の中立性を旨として行なう。

第4条(国の責務)
 人権教育・人権啓発の基本理念(以下「基本理念」)にのっとって、人権教育と人権啓発の施策策定と実施する責務を負う。

第5条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情に合わせ、人権教育と人権啓発の施策策定と実施の責務を負う。

第6条(国民の責務)
 国民は、人権尊重の精神の涵養に努め、人権尊重がなされる社会の実現に努めなくてはならない。

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